こんにちは。カウンセリングサロンArk(アーク)杉並の三田村です⛅
台風が過ぎ去り、また暑い日々が戻ってきましたね(-""-;)
本当に皆さま、体調にはお気をつけくださいね。
昨日で、公認心理師の試験まで1ヶ月となりました。
いやー。ざわざわしちゃいますね。
Twitterの方でも呟きましたが、ぼちぼち受験票が送られてくるはずなんですよねー。早く来てほしいような来てほしくないような複雑な気持ちです。
われわれArkの面々は"一応若手"ということでやっておりますので(笑)、臨床心理士試験からもそこまでは時間が経っていないはずなんですが、普段接しない領域(学校領域とか医療領域という言い方をします)の事になると記憶が遠退いてます。
先日も講座を受けていて、自分が臨床心理士を受験したときと少年院の区分が変わってたりと、せっかく覚えていたのに!と嘆いたばかりです。
参考までに…こんな感じに変わりましたよー。
before
*初等少年院
心身に著しい故障のない、おおむね12歳以上おおむね16歳未満の者を収容する。
*中等少年院
心身に著しい故障のない、おおむね16歳以上20歳未満の者を収容する。
*特別少年院
心身に著しい故障はないが犯罪傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容する。ただし、16歳未満の少年院収容受刑者も収容できる。
*医療少年院
心身に著しい故障のある、おおむね12歳以上26歳未満の者を収容する。
↓
after(現行:平成27年6月より施行)
*第1種少年院
保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満のもの(第2種少年院対象者を除く。)を対象とする。
*第2種少年院
保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満のものを対象とする。
*第3種少年院
保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満のものを対象とする。
*第4種少年院
少年院において刑の執行を受ける者を対象とする。
まさか、平成27年に変わっていたとは…しっかり幅広く情報を取り入れていなければなりませんね。
自己研鑽含め、常に新しいものを知っておかないといざ提供するときにも困りますし、身の引き締まる思いです。
きっと試験まではなんだかんだ、こんな感じのブログをアップすることになりそうですが、あたかかく見守っていただければ幸いです。
所々で有益な情報を載せたいとは思っております♪
それでは、また!
三田村
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